年末調整すんだの

年末調整(ねんまつちょうせい)とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること。所得税法(第190条〜193条)に規定されている。


所得税は、1年分の所得について確定申告をすることによって納税するのが原則である。しかし、確定申告では1年間の所得税をまとめて支払うこととなり納税者にとって高額になること、また国(税務署)で個々の納税者(サラリーマンや公務員など)に対応しきれないことなどから、源泉徴収義務者(給料・賃金の支払者)が納税者(従業員・公務員)の給料及びそれに対する所得税等を纏めて調整する制度が出来た。一般のサラリーマンや公務員は、年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はない。しかし、給与の年収が2,000万円を超えたり、高額な医療費を支払った場合(医療費控除が必要な場合)、 20万円を超える副収入がある場合、予定納税をしている場合、2ヶ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合などは確定申告が必要である。


給与所得者の毎月の源泉徴収税額と、一年間の給与所得総額に基づく税額を比べて、過不足額を精算する手続き。年末調整を行えば、所得税の納税は完了し、確定申告の手続きをする必要がない。毎月の源泉徴収額は、給与の支払額から簡易的に算出されるが、その合計額は必ずしも納税すべき額に一致しない。年末調整では、扶養親族の構成や社会保険料などの保険料などによる所得税の控除額も含めて計算し、最終的な納税額を算出する。このため、年末調整を行うと、払いすぎた税金分が還付されるケースが多い。一方、給与所得者を雇用する企業は、年末調整の結果から、「給与所得の源泉徴収票」および「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署に提出し、「給与所得・退職所得等の所得税徴収計算書」によって、銀行等の金融機関を通じて所得税を納付するか、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使うことができる。加えて、翌年度の市区町村税の計算のために、「給与支払報告書」を市区町村に提出する必要がある。所得税の納付期限は、給与等の支給日の翌月10日だが、企業が納期の特例の承認を受けている場合は、7月10日および翌年1月20日の年2回となる。納期限までに納付されない場合、加算税や延滞税の対象となる。給与所得の源泉徴収票を提出しなければならないケースは、法人の役員で支払金額が150万円を超える場合、弁護士、司法書士等で支払金額が250万円を超える場合、それ以外で支払金額が500万円を超える場合、給与等の金額が2000万円を超える場合、支払金額が50万以上で年末調整をしなかった場合などがある。給与所得者が2か所で働いている場合は、主に働いている会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を作成し、いったん年末調整を行う。その後、年末調整をした会社の源泉徴収票ともう一方の会社の源泉徴収票を添付して、給与所得者自身が確定申告を行う。そのほか、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用量等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」などを提出しなければならない場合もある。これら提出物全般を「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」と呼び、各調書の合計額を計算したものを「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という。


年末調整(ねんまつちょうせい)
年末調整とは、その年の収入から差し引かれている源泉徴収の税額を、年末に各種調整を行って正確な税額に計算しなおして清算すること。サラリーマンなどの場合には、給与やボーナスを受け取るたびに所得税を源泉徴収の形で支払っている。生命保険料控除や損害保険料控除、さらに、年の途中で結婚したり子供が生まれた場合など、そうしたことが源泉徴収の税額の計算に入っていない。そのため、年末にそうした点を考慮して正確な税額を計算し直し清算する必要がある。今までに納めた所得税額が少なければ納付し、多ければ還付してもらう。


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